埼玉県健康づくり事業団は、病気の予防・早期発見・健康保持及び増進を推進し、皆様の健やかな生活を支援しています。
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更新日:2024/03/28
公益財団法人埼玉県健康づくり事業団
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一般健康診断
職場において、労働安全衛生法等により事業者に実施が義務づけられている健康診断(法定健康診断)を、検診車等による巡回や当事業団の施設内にて実施しています。
※平成29年8月4日基発0804号第4号で厚生労働省労働基準局長から「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」が通達されました。これに伴い、当事業団では平成30年4月1日から以下のとおり、新たな健康診断(セット項目)を設定いたします。詳細については
こちら
をご参照ください。
※当事業団では、健康診断実施事業所様からのご要望に応じて、産業医業務を受託しております。
詳しくは営業推進課までお問い合わせください。
TEL:0493-81-6029
■
定期健康診断(法定項目)
労働安全衛生規則第44条第1項に基づく健康診断。
■
定期健康診断(法定プラス)
労働安全衛生規則第44条第1項に基づく健康診断に腎機能検査等を追加。
■
雇入時健康診断
労働安全衛生規則第43条に基づく健康診断。
■海外派遣労働者の健康診断
労働安全衛生規則第45条の2に基づく健康診断。
■
特定業務従事者の健康診断(法定項目)
労働安全衛生規則第45条第1項に基づく定期健康診断〔法定項目〕から胸部エックス線撮影を除いた項目。
■
その他の健康診断
特殊健康診断
事業者は、労働安全衛生法その他関係法令に定める有害業務に従事する労働者、または従事したことのある労働者に対し、健康診断を実施しなければなりません。当事業団では以下の健康診断を実施しています。
法令による特殊健康診断
■
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
有機溶剤を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
粉じん作業に常時従事する労働者、または従事したことのある労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
・粉じん作業に常時従事する労働者
管理区分1:3年以内ごとに1回
管理区分2:1年以内ごとに1回
管理区分3:1年以内ごとに1回
・粉じん作業に従事したことがあり、現在は粉じん作業以外に従事する労働者
管理区分2:3年以内ごとに1回
管理区分3:1年以内ごとに1回
※管理区分は、地方じん肺審査医による審査を行って、都道府県労働局長により決定されます。
■
石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
石綿を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者、または過去においてその事業場で従事したことのある在籍労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
鉛業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
四アルキル鉛業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後3ヶ月以内ごとに1回
■高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■除染等電離放射線健康診断(除染等電離放射線障害防止規則第20条)
除染の業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)
特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する労働者を対象とした健診です。
[実施項目]
・ベンジジン ・ベータ-ナフチルアミン
・ジクロルベンジジン ・アルファ-ナフチルアミン
・オルト-トリジン ・ジアニシジン
・パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン ・マゼンタ
・ビス(クロロメチル)エーテル ・塩素化ビフェニル
・ベリリウム ・ベンゾトリクロリド
・アクリルアミド ・アクリロニトリル
・アルキル水銀化合物 ・インジウム化合物
・エチルベンゼン ・エチレンイミン
・塩化ビニル ・塩素
・オーラミン ・オルト-フタロジニトリル
・カドミウム ・クロム酸
・クロロメチルメチルエーテル ・五酸化バナジウム
・コバルト ・コールタール
・酸化プロピレン ・シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム
・1,2-ジクロロプロパン ・1,1-ジメチルヒドラジン
・臭化メチル ・水銀
・トリレンジイソシアネート ・ニッケル化合物
・ニッケルカルボニル ・ニトログリコール
・パラ-ニトロクロルベンゼン ・砒素
・弗化水素 ・ベータ-プロピオラクトン
・ベンゼン ・ペンタクロルフェノール
・マンガン ・沃化メチル
・硫化水素 ・硫酸ジメチル
・4-アミノジフェニル ・4-ニトロジフェニル
・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト
・クロロホルム ・四塩化炭素
・1,4-ジオキサン ・1,2-ジクロロエタン
・ジクロロメタン ・スチレン
・1,1,2,2-テトラクロロエタン ・テトラクロロエチレン
・トリクロロエチレン ・メチルイソブチルケトン
・
オルト-トルイジン
【平成29年1月1日施行】
・
MOCA(3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン)
【平成29年4月1日施行】
・
三酸化二アンチモン
【平成29年6月1日施行】
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
行政の指導勧奨による特殊健康診断
■紫外線・赤外線にさらされる業務
■マンガン化合物を取り扱う業務
■黄りんを取り扱う業務
■有機りん剤を取り扱う業務
■亜硫酸ガスを発散する場所における業務
■二硫化炭素を取り扱う業務
■ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務
■脂肪族の塩化または臭化化合物を取り扱う業務
■砒素またはその化合物を取り扱う業務
■フェニル水銀化合物を取り扱う業務
■アルキル水銀化合物を取り扱う業務
■クロルナフタリンを取り扱う業務
■沃素を取り扱う業務
■メチレンジフェニルイソシアネートを取り扱う業務
■キーパンチャーの業務
■都市ガス配管工事業務
■米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
■チェーンソー使用により身体に著しい振動を与える業務
■地下駐車場における業務
■超音波溶着機を取り扱う業務
■金銭登録の業務
■チェーンソー以外の振動工具の取り扱いの業務
■引金付工具を取り扱う業務
■レーザー機器を取り扱う業務
■半導体製造工程における業務
■騒音作業
■学校給食における業務
■VDT作業
■石綿取り扱い作業等
■重量物取り扱い作業、介護作業等
当事業団では、健康診断種類の更新を随時行っております。
その他の健康診断種類についてはお問い合わせください。
生活習慣病予防健診
法定の検査項目にがん検診などを追加した基本セットに、更にご希望の検査項目を追加する、より充実した内容の健康診断のご提案です。
種類
区分
検査項目
基本項目
(法定項目+α)
問診
既往歴及び業務歴、喫煙歴・服薬歴等
理学的検査(診察)
胸部聴診・腹部触診 自覚・他覚症状の有無
身体計測
身長・体重(標準体重・BMI)・腹囲測定
眼科系検査
遠見視力検査(右・左)
聴力検査
オージオメーター(1000Hz・4000Hz)
胃がん検査
胃部エックス線撮影(8枚)
胸部疾患検査
胸部エックス線撮影
循環器系検査
血圧測定(座位)
安静時心電図検査(12誘導)
尿検査
蛋白・糖・潜血
大腸がん検査
便潜血反応検査(2日法)
血液検査
GOT・GPT・γ-GTP・ALP
総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール
クレアチニン・e-GFR
尿酸
空腹時血糖
※お食事を摂られた方はHbA1c検査に変更して実施いたします。
赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値
追加項目
尿検査
尿沈渣顕微鏡検査
血液検査
血小板数・末梢血液像
血液検査
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH
眼底検査
眼底カメラ(両眼)
肺機能検査
肺活量・努力性肺活量・予測肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量
腹部超音波
断層撮影法
協会けんぽ健診
全国健康保険協会(旧政府)管掌健康保険協会けんぽ生活習慣病予防健診
協会けんぽに加入している被保険者(ご本人)の方を対象とした健康診断です。費用の一部は協会けんぽが負担します。被扶養者(ご家族)の方は特定健康診査をお申込みください。
種類
区分
検査項目
基本項目
(法定項目+α)
問診
既往歴及び業務歴、喫煙歴・服薬歴等
理学的検査(診察)
胸部聴診・腹部触診 自覚・他覚症状の有無
身体計測
身長・体重(標準体重・BMI)・腹囲測定
眼科系検査
遠見視力検査(右・左)
聴力検査
オージオメーター(1000Hz・4000Hz)
胃がん検査
胃部エックス線撮影(8枚)
胸部疾患検査
胸部エックス線撮影
循環器系検査
血圧測定(座位)
安静時心電図検査(12誘導)
尿検査
蛋白・糖・潜血
大腸がん検査
便潜血反応検査(2日法)
血液検査
GOT・GPT・γ-GTP・ALP
総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール
クレアチニン・e-GFR
尿酸
空腹時血糖
※お食事を摂られた方はHbA1c検査に変更して実施いたします。
赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値
追加項目
尿検査
尿沈渣顕微鏡検査
血液検査
血小板数・末梢血液像
血液検査
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH
眼底検査
眼底カメラ(両眼)
肺機能検査
肺活量・努力性肺活量・予測肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量
腹部超音波
断層撮影法
特定健康診査・特定保健指導
医療保険者は、40~74歳の医療保険加入者(被保険者及びご家族の方)を対象に、年1回、特定健康診査を実施しています。
■特定健康診査
■詳細な健診項目(一定の基準の下、医師が必要と判断した場合に実施)
■特定健康診査 追加項目
■特定保健指導
項目の詳細については、こちらをご参照ください。
がん検診
地域住民の方、職場で働く方を対象とした、がん検診を検診車による巡回検診及び当事業団の施設内で実施しております。
■胃がん検診
胃部エックス線撮影
■胃がんリスク検査
ペプシノゲン検査
ピロリ菌検査
■子宮がん検診
子宮頸がん検診
子宮体がん検診
HPV検査
子宮頸がんについての詳しい情報は⇒
■乳がん検診
マンモグラフィー
乳房超音波検査
■肺がん検診
胸部エックス線撮影
喀痰細胞診検査
■大腸がん検診
便潜血反応検査
■前立腺がん検診
PSA検査
労災保険二次健康診断
労働安全衛生法に基づく、定期健康診断(一次健康診断)を受診された方で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見があった方は、二次健康診断等給付が受けられます。
【給付の要件】
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは、二次健康診断等給付を受けることができます。
血圧測定
血中脂質検査
血糖検査
腹囲の測定またはBMI(肥満度)の測定
【二次健康診断の項目】
空腹時血中脂質検査(空腹時のLDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
空腹時血糖検査
ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で受けた場合は不可)
負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
頸部超音波検査(頸部エコー検査)
微量アルブミン尿検査(一次健康診断で尿蛋白が±、+の所見の方のみ可)
【特定保健指導の内容】
栄養指導:適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
運動指導:必要な運動の指針を示す指導
生活指導:飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
【二次健康診断等給付の流れ】
労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)において、直接、二次健康診断及び特定保健指導を無料で受診できます。
【給付請求の方法】
二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由し、所轄の都道府県労働局長に提出してください。
その他検診
法定の健康診断以外にも、各種健康診断・検査を行っています。
■骨粗鬆症検診
骨量測定(DIP法)、骨量測定(超音波法)
■骨密度測定
骨量測定(超音波法)
■肺がん・結核検診
胸部エックス線撮影
喀痰細胞診検査
■肝炎検査
HBs抗原検査(EIA法)(CLIA法)
HBs抗体検査(PHA法)(CLIA法)
HCV抗体価精密検査(CLEIA法)
ストレスチェック
ストレスチェック制度について
労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日からストレスチェックの実施が事業者の義務となりました。
(労働者数50人未満の事業場は努力義務)
ストレスチェック制度の概要
事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないこともできます)。ストレスチェックを実施するのは医師、保健師等です。
ストレスチェック結果は、実施した医師、保健師等から直接本人に通知されます。事業者は、ストレスチェック結果を労働者の同意なく入手することはできません(同意取得は結果の通知後に行います)。
高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、事業者は、医師による面接を実施しなければなりません。同申出を理由とする不利益な取扱は禁止されます。
面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
※就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。
義務化されたストレスチェック制度のモデルとなった、全国労働衛生団体連合会のストレスチェックサービスを法律の制定に先駆け、平成22年度から提供してきた実績があり、高い評価と信頼を得ています。
チェック結果は「あなたのストレスプロフィール」として直接本人に通知します。
事業者に対しては、ストレスチェック結果を組織(部署)ごとに様々な観点から分析評価し、職場評価(「仕事のストレス判定図」)を提供します。
産業保健に精通した健診機関ならではのサービスとして、事業者との契約に基づき、医師面接、相談業務にも対応します。
ストレスチェックについてのご相談・ご用命は、
営業推進課:0493-81-6029
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学校の児童・生徒等の健康診断
地域住民の健康診断
保健指導サービス
腸内細菌検査
作業環境測定・分析
作業主任者技能講習
一般健康診断
特殊健康診断
生活習慣病予防健診
協会けんぽ健診
特定健康診査・特定保健指導
がん検診
労災保険二次健康診断
その他検診
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