法令による特殊健康診断
■有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
有機溶剤を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
粉じん作業に常時従事する労働者、または従事したことのある労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
・粉じん作業に常時従事する労働者
管理区分1:3年以内ごとに1回
管理区分2:1年以内ごとに1回
管理区分3:1年以内ごとに1回
・粉じん作業に従事したことがあり、現在は粉じん作業以外に従事する労働者
管理区分2:3年以内ごとに1回
管理区分3:1年以内ごとに1回
※管理区分は、地方じん肺審査医による審査を行って、都道府県労働局長により決定されます。
■石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
石綿を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者、または過去においてその事業場で従事したことのある在籍労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
鉛業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
四アルキル鉛業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後3ヶ月以内ごとに1回
■高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■除染等電離放射線健康診断(除染等電離放射線障害防止規則第20条)
除染の業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回
■特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)
特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する労働者を対象とした健診です。
[実施項目]
・ベンジジン ・ベータ-ナフチルアミン
・ジクロルベンジジン ・アルファ-ナフチルアミン
・オルト-トリジン ・ジアニシジン
・パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン ・マゼンタ
・ビス(クロロメチル)エーテル ・塩素化ビフェニル
・ベリリウム ・ベンゾトリクロリド
・アクリルアミド ・アクリロニトリル
・アルキル水銀化合物 ・インジウム化合物
・エチルベンゼン ・エチレンイミン
・塩化ビニル ・塩素
・オーラミン ・オルト-フタロジニトリル
・カドミウム ・クロム酸
・クロロメチルメチルエーテル ・五酸化バナジウム
・コバルト ・コールタール
・酸化プロピレン ・シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム
・1,2-ジクロロプロパン ・1,1-ジメチルヒドラジン
・臭化メチル ・水銀
・トリレンジイソシアネート ・ニッケル化合物
・ニッケルカルボニル ・ニトログリコール
・パラ-ニトロクロルベンゼン ・砒素
・弗化水素 ・ベータ-プロピオラクトン
・ベンゼン ・ペンタクロルフェノール
・マンガン ・沃化メチル
・硫化水素 ・硫酸ジメチル
・4-アミノジフェニル ・4-ニトロジフェニル
・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト
・クロロホルム ・四塩化炭素
・1,4-ジオキサン ・1,2-ジクロロエタン
・ジクロロメタン ・スチレン
・1,1,2,2-テトラクロロエタン ・テトラクロロエチレン
・トリクロロエチレン ・メチルイソブチルケトン
・オルト-トルイジン 【平成29年1月1日施行】
・MOCA(3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン) 【平成29年4月1日施行】
・三酸化二アンチモン 【平成29年6月1日施行】
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回