労働安全衛生法に基づく、定期健康診断(一次健康診断)を受診された方で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見があった方は、二次健康診断等給付が受けられます。
給付の要件
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは、二次健康診断等給付を受けることができます。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
二次健康診断の項目
- 空腹時血中脂質検査(空腹時のLDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
- 空腹時血糖検査
- ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で受けた場合は不可)
- 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン尿検査(一次健康診断で尿蛋白が±、+の所見の方のみ可)
特定保健指導の内容
- 栄養指導:適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
- 運動指導:必要な運動の指針を示す指導
- 生活指導:飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
二次健康診断等給付の流れ
労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)において、直接、二次健康診断及び特定保健指導を無料で受診できます。
給付請求の方法
二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由し、所轄の都道府県労働局長に提出してください。