労働安全衛生法に基づく、定期健康診断(一次健康診断)を受診された方で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見があった方は、二次健康診断等給付が受けられます。

 

給付の要件

一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは、二次健康診断等給付を受けることができます。

  1. 血圧検査
  2. 血中脂質検査
  3. 血糖検査
  4. 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
二次健康診断の項目
  1. 空腹時血中脂質検査(空腹時のLDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド)
  2. 空腹時血糖検査
  3. ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で受けた場合は不可)
  4. 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
  5. 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
  6. 微量アルブミン尿検査(一次健康診断で尿蛋白が±、+の所見の方のみ可)
特定保健指導の内容
  1. 栄養指導:適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
  2. 運動指導:必要な運動の指針を示す指導
  3. 生活指導:飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
    二次健康診断等給付の流れ

    労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)において、直接、二次健康診断及び特定保健指導を無料で受診できます。

    給付請求の方法

    二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由し、所轄の都道府県労働局長に提出してください。