事業者は、労働安全衛生法その他関係法令に定める有害業務に従事する労働者、または従事したことのある労働者に対し、健康診断を実施しなければなりません。

当事業団では以下の健康診断を実施しています。

法令による特殊健康診断

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

有機溶剤を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回

 

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)

粉じん作業に常時従事する労働者、または従事したことのある労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
・粉じん作業に常時従事する労働者
 管理区分1:3年以内ごとに1回
 管理区分2:1年以内ごとに1回
 管理区分3:1年以内ごとに1回
・粉じん作業に従事したことがあり、現在は粉じん作業以外に従事する労働者
 管理区分2:3年以内ごとに1回
 管理区分3:1年以内ごとに1回
 ※管理区分は、地方じん肺審査医による審査を行って、都道府県労働局長により決定されます。

 

石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)

石綿を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者、または過去においてその事業場で従事したことのある在籍労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回

 

鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

鉛業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回

四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

四アルキル鉛業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後3ヶ月以内ごとに1回

 

高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)

高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回

 

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回

 

除染等電離放射線健康診断(除染等電離放射線障害防止規則第20条)

除染の業務に従事する労働者を対象とした健診です。
[実施時期]
雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回

 

特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)

特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する労働者を対象とした健診です。

 

 

 

行政の指導勧奨による特殊健康診断

紫外線・赤外線にさらされる業務
マンガン化合物を取り扱う業務
黄りんを取り扱う業務
有機りん剤を取り扱う業務
亜硫酸ガスを発散する場所における業務
二硫化炭素を取り扱う業務
ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務
脂肪族の塩化または臭化化合物を取り扱う業務
砒素またはその化合物を取り扱う業務
フェニル水銀化合物を取り扱う業務
アルキル水銀化合物を取り扱う業務
クロルナフタリンを取り扱う業務
沃素を取り扱う業務
メチレンジフェニルイソシアネートを取り扱う業務
キーパンチャーの業務
都市ガス配管工事業務
米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
チェーンソー使用により身体に著しい振動を与える業務
地下駐車場における業務
超音波溶着機を取り扱う業務
金銭登録の業務
チェーンソー以外の振動工具の取り扱いの業務
引金付工具を取り扱う業務
レーザー機器を取り扱う業務
半導体製造工程における業務
騒音作業
学校給食における業務
VDT作業
石綿取り扱い作業等
重量物取り扱い作業、介護作業等

当事業団では、健康診断種類の更新を随時行っております。
その他の健康診断種類についてはお問い合わせください。

 

 


 

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