ストレスチェック制度について

 

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日からストレスチェックの実施が事業者の義務となりました。
(労働者数50人未満の事業場は努力義務)

 

ストレスチェック制度の概要

  • 事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないこともできます)。ストレスチェックを実施するのは医師、保健師等です。
  • ストレスチェック結果は、実施した医師、保健師等から直接本人に通知されます。事業者は、ストレスチェック結果を労働者の同意なく入手することはできません(同意取得は結果の通知後に行います)。
  • 高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、事業者は、医師による面接を実施しなければなりません。同申出を理由とする不利益な取扱は禁止されます。
  • 面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
    ※就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。

 

 

  • 義務化されたストレスチェック制度のモデルとなった、全国労働衛生団体連合会のストレスチェックサービスを法律の制定に先駆け、平成22年度から提供してきた実績があり、高い評価と信頼を得ています。
  • チェック結果は「あなたのストレスプロフィール」として直接本人に通知します。
  • 事業者に対しては、ストレスチェック結果を組織(部署)ごとに様々な観点から分析評価し、職場評価(「仕事のストレス判定図」)を提供します。
  • 産業保健に精通した健診機関ならではのサービスとして、事業者との契約に基づき、医師面接、相談業務にも対応します。

ストレスチェックについてのご相談・ご用命
営業推進課:0493-81-6029