作業環境測定

有害職場の労働衛生管理

労働者が働く職場は、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や、騒音・放射線・高温等の有害エネルギーが存在するなど、労働者の健康に種々の影響を及ぼしています。
有害物質や有害エネルギーに起因する職業性疾病を予防するためには、疾病の原因となる有害要因を職場から除去し、あるいは労働者に保護具を使用させるなどにより、健康に悪影響を及ぼさないようにすることが大切です。
その対策としては、「労働衛生の3管理」とよばれる管理を適切に行うことと、「労働衛生教育」を充実することが求められています。

 

「労働衛生の3管理」

 

 

3管理の中でも、「作業環境管理」は有害要因を根本的に作業環境から除去しようとするものであり、最も基本的な対策です。当事業団では作業環境測定士が事業所にお伺いし、有害業務の有無や作業環境測定について助言を行っています。職場診断は無料で実施しておりますので、お気軽に御相談下さい。

 

労働安全衛生法に基づく作業環境測定

労働安全衛生法65条では、有害な業務を行う屋内作業場などについて作業環境測定を行い、その結果を記録しておくことが定められています。

 

法定の作業環境測定を行うべき場所一覧(PDF)

有害物質の作業環境測定と評価

粉じん、特定化学物質、有機溶剤などは、作業環境測定基準に従って作業環境測定を実施し、評価することになっています。

 

有害物質に関する作業環境測定の詳細(PDF)

 

騒音の作業環境測定

著しい騒音は、騒音性難聴の原因となります。平成4年に「騒音障害防止のためのガイドライン」が示され、定期的な測定が義務づけられています。

 

騒音に関する作業環境測定の詳細(PDF)

作業環境と特殊健診、事後指導

事業団では、埼玉県内唯一の労働衛生専門機関として、作業環境測定の他、特殊健診、事後指導など労働衛生全般のご相談をお受けしています。