作業主任者制度の概要

労働安全衛生法では、労働災害を防止するための管理を必要とする作業を行う場合、作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮をさせるなど、安全衛生管理を行わせることになっています。

 

作業主任者技能講習風景

 

作業主任者技能講習について

有機溶剤作業主任者

有機溶剤による中毒予防のため、労働安全衛生法施行令第6条に定める屋内作業場又はタンク内等において有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有する物を含む。)を製造し、または取り扱う作業を行う際は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関の行う作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に作業に従事する者の指揮、その他の事項を行わせなければなりません。

 

鉛作業主任者

鉛による中毒予防のため、労働安全衛生法施行令第6条に定める鉛業務に係る作業を行う際は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関の行う作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に作業に従事する者の指揮、その他の事項を行わせなければなりません。

 

石綿作業主任者

石綿による健康障害の予防のため、労働安全衛生法施行令第6条に定める石綿等を使用した建築物の解体及びその他の所定の石綿等を取り扱う作業を行う際は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関の行う作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に作業に従事する者の指揮、その他の事項を行わせなければなりません。

 

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

特定化学物質による健康障害の予防及び四アルキル鉛による中毒予防のため、労働安全衛生法施行令第6条に定めるシアン、クロム酸、硫酸、アンモニア等の特定化学物質及び四アルキル鉛等を製造し、又は取り扱う作業を行う際は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関の行う作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に作業に従事する者の指揮、その他の事項を行わせなければなりません。

 

開催日程

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