健康講話等
研修会、安全衛生週間、新入社員研修、健康セミナーなど社内の健康管理や労働衛生教育の一環としてもご活用頂けます。
健康教育
【労働安全衛生法(第69条)による】
労働安全衛生法では、事業者に対し「労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」としています。
社員研修などの場で、健康講話等を行います。
研修会、安全衛生週間、新入社員研修、健康セミナーなど社内の健康管理や労働衛生教育の一環としてもご活用頂けます。
【労働安全衛生法(第69条)による】
労働安全衛生法では、事業者に対し「労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」としています。
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